アメリカの障害者権利活動家(@kerryjean_)の投稿によると、
アメリカの連邦法(第14条c項)では今なお障害者への最低賃金未満の支払いが合法とされており(*すでに廃止した州もある)、事業者や関係団体などがその仕組みを維持しようとしているようです。
日本でも「訓練・工賃」という名目の下で、就労継続支援B型などで極端に低い、あるいは無賃金に近い形で障害者に労働を強いる構造が今なお残っています。
私はこの時代遅れの仕組みや不平等を温存する姿勢は、日米共通の理不尽な構造だと感じています。 #労働問題 #福祉 #貧困ビジネス
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